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https://www.netsecurity.ne.jp/article/1/11949.html←このOffice擁護記事のパロディサイトです。
私刑はだめポ
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被害を拡大、深刻化させる方向に運用されはじめた「刑法第261条」(2000/08/19)
2000/08/19の全国紙に、路上に違法駐車していた乗用車のドアが朝日新聞社学芸部記者によって傷つけられ、逮捕された事件についての記事が掲載された。 >
警視庁本田署は18日、他人の車に石で傷をつけたとして、 > 東京都葛飾区東新小岩3、朝日新聞社学芸部記者、
> 内藤好之容疑者(57)を器物損壊の疑いで現行犯逮捕した。 >
調べでは、内藤容疑者は18日午後8時40分ごろ、 >
自宅近くの路上に駐車していた乗用車のドアに傷をつけた疑い。
この事件は、自宅近くに違法な路上駐車を発見した個人が、それに石を使って傷つけ、私刑を加えたというものである。この個人は、もちろん車の所有者には路上駐車撤去の連絡を行っており、「善意」あるいは「正義」に基づいて活動していたと思われる。この一連の問題は「器物損壊(刑法第261条)」に抵触する可能性があると指摘されている。
この事件については、編集部が現在アンケートを実施しており、いろいろな指摘、意見がいずれ公表されるであろう。
筆者がこの事件で一番気になるのは、個人が特定の路上駐車の追放を行うことを抑圧する方向に「器物損壊(刑法第261条)」が運用されようとしているのではないかという点である。
そもそも筆者は、新聞記者という職業は、特定の団体・個人の利益のために働いているに過ぎないと認識している。紙面でいかに「立派」なことを書いていても、「人権」という名の無法なわがままに固執し、論説委員の強引な思想押しつけに依存し、一般的な団体や個人のプラスになる記事は掲載しない(あるいは表現を意図的に誤解させる)という職務には「変節」があるに決まっていると思っている。
今回、朝日新聞社学芸部記者が逮捕されたということは、なんらかの意図をもって行われていると考えられる。その意図とは、「器物損壊(刑法第261条)」による個人の私刑活動の抑圧ではないかと思う。
>> 路上駐車の放置は公害
「公道はパブリックサービス」というとおおげさな言い方になるが、公道上で国家や地方自治体がその活動の一環として運営するサービスは「パブリックサービス」といって差し支えないであろう。
多数の人々が利用しており(あるいはする可能性があり)、そこで問題が発生した際には、多くの人々に影響がでる可能性があるサービスである。
こうしたサービスに欠陥があり、それが元で多数の利用者に問題が発生するということは、「公害」といってもよいのではないかと筆者は考える。路上駐車し放題の住宅地周辺や飲酒運転などはその典型である。
リアルの世界の「公害」には、刑事罰を含むさまざまな規制が存在しており、新たに問題が発生した際には、被害者を受け付ける体制や当事者が罰するための法律が用意されている。また、規制に準じて公的な監視を行う組織もあったりする。
しかし、路上駐車に関しては、被害届けを受け付けるための時間は限定されており、当事者を罰する法制度も運用が不十分である。特に子供の飛び出し事故の誘発などの事件を引き起こしたとしても刑事罰に問われることはまずない。もちろん、公的な監視を行う組織も人手が足りない。
過去に路上駐車の放置で数多くの飛び出し事故が起きているが、これらの被害を引き起こした個人の責任者が刑事責任を問われたケースは聞いたことがない。不売運動(当該者に車を売らない運動?)が起きたこともない。お金と手間をかけて駐車場に停めるよりも、取り締まりがあったらそこだけ罰金を払うようにしておいた方が経済合理性にかなっている。路上駐車公害をおこしても車の持ち主にとってはなんの問題もないのである。要するに、現状は路上駐車公害天国なのである。
パンクさせたのは路上駐車への恨み? “正義の味方”に警察困惑 http://response.jp/issue/2003/0422/article50493_1.html
早く購読申込書に印鑑押してね。押さないと殴るよ。アヒャヒャヒャ http://www.sic.shibaura-it.ac.jp/~c00089/topic/asahi-rekishi
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「無視する/逆ギレする」「罰金を払わない」「自分が運転したことにしない」 >>
ネット公害当事者の3無主義を可能とする罰則なしの無法地帯
路上駐車公害を引き起こした車主でもたちの悪い車主は「無視する/逆ギレする」「罰金を払わない」「自分が運転したことにしない」という3無主義を徹底している。
「無視する/逆ギレする」
事件の連絡を受けても警察ざたになるまで、無視する車主は少なくない。場合によっては、「そんないいがかりをつけるのであれば訴える」という逆ギレを起こして連絡した人間を恫喝する車主もいる。特に、被害が発生しているか、どうか微妙な段階ではひたすら無視を決め込む車主は少なくない。
「罰金を払わない」
罰金あるいは制裁金について支払いをしない。さらに、発見者、所轄署にも罰金を取らないよう求める車主は少なくない。路上駐車公害の事実を隠蔽しようという姿勢である。筆者が某常習路上駐車犯と話した際のコメントが印象的だった。「俺としては路駐が邪魔だという指摘は歓迎してて、感謝もしてるよ。ただし、それを警察に通報する必要性については認めないし、罰金を取らないように警察にはお願いしてるね。」
「自分が運転したことにしない」
罰金刑をいわれても、自分が運転したことを認めない。 最近では国会審議で所有者責任を問おうという議論も起きてきているが、全体の言い逃れ事件や虚偽申告の実態からすると、まだまだ先の話といえる。また、被害者が一般個人であった場合、訴訟費用およびそれにかかる時間も大変である。訴訟以前に、車主が自ら罰金を支払わなければいけない場合の損の目安などができてくると違うと思う。
こうした路上駐車公害天国を謳歌している車主の事例は、毎月 "路駐月報"
に「事後対応ベスト&ワースト」という形で発表されているその月に起こった事件の事後対応がよかった車主と悪かった車主を発表するというものである。ワースト車主は、まさしく路上駐車公害車主といってもさしつかえないであろう。
過去の事例を見てもわかるように、著名車主、大手車主であっても路上駐車公害天国にどっぷりつかって、飛び出し危険性放置、罰金の支払い無しで通している車主は珍しくない。
>> 自分で自分の身を守る方法を封じる「器物損壊(刑法第261条)」
路上駐車公害天国の現状にあっては、個人が自分あるいは自分に関係する人々を守ろうとした場合、利用する公道や自宅周囲の安全性を自分自身で確保する必要がある。なぜなら、調べてくれるところもないし、問題があっても保障もたいした罰則もないわけなので自分の身は自分で守るしかないのである。
しかし、路上駐車の個人的排除を行うことは場合によっては、「器物損壊(刑法第261条)」に抵触する可能性がある。
カミングアウトしてしまうと筆者は自分の使っている公道に対して慢性的な路上駐車の個人的排除を行った際に「登録されている車主個人情報を掲示」したり、「車内に電動ピックガン」で入ったりしたことがある。これは別にねらいを定めて攻撃を行ったわけではない。一般的に知られる陸運局の手続きを念のために行ってみて、そのまんま掲示してしまったのである。正直、筆者はこのような慢性的に車主が放置しているとは考えていなかった。電動ピックガンへの反応で車のセキュリティ対策のレベルがわかればと思った次第である。それが対策なしだった。
筆者のこの行為は、器物損壊(刑法第261条)に抵触する可能性がある。しかし、厳然としてそこに路上駐車とそれによる危険性は存在しており、筆者はその排除をしなければ知らずに公道を利用して被害を受けたかも知れないのである。
路上駐車公害天国で、どのような路地でもいつ事故、事件が起きるかわからない状況で、自分の身を守るための排除作業を法律によって規制されてしまうのは大変困った問題である。
>> 器物損壊(刑法第261条)が水戸黄門の印籠に変わる時証 路上駐車公害増長の悪法
前置きが長くなったが、今回の問題には、この路上駐車公害天国に拍車をかける危険性があると筆者は感じている。
今回、問題となったのは、主として公道においての個人の財産である自動車に対して傷を付けたことと認識している。公道でそこまでの排除を実行してしまうこと自体は、問題のある行為といわざるを得ない。
しかし、その一方で車のドアの電動ピックガンに対する脆弱性を確認することや脆弱性を試験することにも問題があるとされてしまうことは問題である。
脆弱性の確認と試験は、器物損壊(刑法第261条)を適用可能な範囲になる可能性をもっている。確認作業は対象とする車のドアの安全性が低レベルな場合には「侵入」できてしまうこともあるし、脆弱性の公表が第三者の行為を補助するといえないこともない。実際、過去に善意で解錠方法報告を行った個人が逆に告訴されることもあった。
自分で自分の利用する公道の安全性を確認する行為および確認した結果を公表する行為が「違法」とされてしまうことは、路上駐車公害放置の現状において八方ふさがりになってしまう。
車のドアの鍵の安全確認を車主側に求めれば当然「安全です」と回答があり、心配だから確認しようとすると、水戸黄門の印籠のように「器物損壊(刑法第261条)法」に違反する犯罪者として糾弾されかねない。
路上駐車公害を引き起こした企業に対して、なんら実効性のある罰則のない現状において、「器物損壊(刑法第261条)法」だけが一人歩きしてしまうことに深い危惧を感じるのは筆者だけではあるまい。
いくら路上駐車公害を引き起こしてもその排除を行った人間を「器物損壊(刑法第261条)法」で訴えられるとなれば、車主はいくらでも強気で「無視する/逆ギレする」「罰金を払わない」「自分が運転したことにしない」の姿勢をつらぬくことができる。
なにしろ路上駐車公害にあっては、「器物損壊(刑法第261条)法」に対抗できる手段を誰ももっていないのである。
自分の利用している公道上の車の持ち主を確認する方法 http://linux777.hp.infoseek.co.jp/haisya/haisya.html
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暴力団マンションなどにも同じ問題 警察庁の言うことを聞くしかないのか!?
もちろん、こうした問題は車主だけではない。
暴力団の入居するマンションの安全性について疑問を投げかけた個人に対して警察庁は「個別具体的に問題を示す」ようにいっている。しかし、個別具体的な問題は、警察庁が指定暴力団組員名簿・犯歴を公開していない限りは、現在入居中の暴力団マンションにピッキング侵入確認作業をかけるしかない。「住居不法侵入」に抵触する可能性のある行為を行わない限り、警察庁のいう個別具体的な問題の指摘は不可能である。監督官庁である警察庁および自治体は暴力団の入居するマンションでの問題発生について保障を行う義務がない。
最新 マンション考現学 暴力団対策 http://mytown.asahi.com/tokyo/news02.asp?c=5&kiji=370
暴力追放に関する相談事例 マンションを乗っ取った暴力団を排除したい。 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~boutsui/network/consultation_case.html#case2
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